交通事故・労災

交通事故・労災

交通事故の場合は保険会社から連絡が入ってから、事故の取り扱いになります。 お仕事中のケガの場合は労災用紙のご提出により、労災の取り扱いとなります。 お仕事中のケガ、交通事故によるケガでお越しの方はお申し出下さい。 ※どちらの場合も決定するまでは自費でのお支払いをお願いすることになります

交通事故に遭った際に必要なこと

交通事故に遭った際に必要なこと交通事故に遭ってしまったら必ず警察と保険会社に連絡してください。次に、特に症状がなくても早めに受診しましょう。交通事故のケガは日常的なケガと違い、当初はほとんど痛みがなくても、日数を重ねるうちに痛みが増して日常生活に大きな支障を及ぼすことが珍しくありません。特に首のむち打ち症はこうした傾向があるため注意が必要です。なお、頭部に衝撃を受けて頭痛や吐き気がある場合には、できるだけ早く脳神経外科を受診する必要があります。当院でも、頭部受傷が疑われる場合には連携している脳神経外科をご紹介して速やかに適切な検査・治療を受けていただけるようにしています。

交通事故後の症状

当院の交通外傷に対する治療方針

整形外科専門医による医学的根拠に基づいた検査と治療

接骨院・整骨院でも施術は受けられますが、整形外科クリニックや病院のような検査・診断・治療を受けることはできません。

国家資格を持った理学療法士によるリハビリテーション

当院では、整形外科専門医の指示により、理学療法士が医学的根拠に基づいたリハビリテーションを行います。リハビリテーションでは、診断に応じて運動療法と物理療法を行います。 また、ご自宅で行うセルフケアやストレッチ、日常的な動作や姿勢などに関してもわかりやすくアドバイスしています。 当院では適切な治療計画と治療期間を設定し漫然としたリハビリテーションの継続は行いません。

医療機関でのみ可能な後遺障害診断書の発行

交通事故によるケガで後遺障害が残った場合、医療機関で後遺障害診断書を発行してもらって等級認定の申請を行う必要があります。当院は医療機関なので後遺障害診断書の発行は可能です。ただし、第三者請求の手続きを行った場合には、後遺障害診断書の発行はできません。

交通事故治療の流れ

交通事故治療の流れ交通事故に遭った際には、大きな不安があると思います。ほとんどの交通事故治療では、自賠責保険によって治療費をまかなえるため自己負担なしで治療を受けられますが、そのためには警察への届け出や手続き、保険会社とのやりとりが不可欠です。

Step1ご来院

事故に遭ったらまずは警察と保険会社に連絡してください。交通事故から何日も経過して受診した場合、事故とケガの因果関係が不明になって補償を受けられなくなることもあります。なお、他院を受診されてから当院の受診をご希望される場合には、前医の紹介状と各種検査結果をお持ちいただくようお願いしています。

ご注意

受診の際には、保険会社に当院を受診することを必ず伝えてからご来院ください。保険会社からの連絡がない場合、治療費用を全額自費でお支払いいただく必要があります。交通事故の治療費は原則として加害者負担です。ただし、加害者が逃げてしまったなどわからないケースではご自分で加入している健康保険を使う第三者請求という救済措置があります。第三者請求は、健康保険組合に問い合わせて「第三者行為による傷病届」の手続きを行います。

Step2問診・検査・診断・治療方針決定

問診では、お身体の状態、事故の状況などについて丁寧にうかがいます。X線検査や超音波検査などから必要な検査を行って診断し、現在の状態や可能な治療内容などについてわかりやすくお伝えします。その上で患者様と治療方針をご相談します。なお、MRI検査が必要と判断された場合には、連携している医療機関をご紹介し、できるだけ早く検査を受けていただけるようにしています。

Step3治療

まずは炎症や腫れなどを解消し、痛みや痺れ、違和感の緩和のための治療として薬物療法(消炎鎮痛剤の処方)や必要に応じた物理療法を行います。必要な場合には整形外科専門医指導のもと、理学療法士によるリハビリテーションを行います。ご自宅でできるセルフケアなどのアドバイスを行うことで、より早い回復をサポートしています。リハビリテーションは予約制のため、待ち時間もほとんどなくスケジュール通りに受けられます。

Step4治療終了

痛み・痺れ・違和感・動かしにくさといった症状が緩和し、支障なく日常生活を送れるようになったら治療は終了です。また、症状改善に変化を認めなくなったら症状固定として後遺症診断に移ります。なお、当院では適切な治療計画と治療期間を設定し漫然としたリハビリテーションの継続は行いません。

労災(労働災害)による受診

労災(労働災害)による受診当院は、労災保険指定医療機関に指定されています。業務災害、および通勤災害によるケガや病気で受診される場合には、勤務されている会社から指定された書類を受け取り、必要事項を記入してご持参ください。この書類によって、労働災害の申請手続きが可能になります。必要書類が間に合わない場合には、いったん自費で治療費をお支払いいただきます。なお、他院で労災による受診をされ、その後当院の受診をご希望になる場合には、前医の紹介状と各種検査結果をご持参いただくようお願いしています。当院では適切な治療計画と治療期間を設定し漫然としたリハビリテーションの継続は行いません。一連の治療を行い、症状改善に変化を認めなくなったら症状固定として後遺症診断に移ります。

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